2000年からスタートした「介護保険法」に基づくもので、国民からの保険料などを財源として、介護サービスを提供するという社会保障制度です。
40歳以上の方全員が被保険者です。
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
●65歳以上の方(第1号被保険者)
介護や支援が必要と認定された場合サービスを利用できます。
●40歳以上65歳未満の方(第2被保険者)
特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定された場合サービスを利用できます。
※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
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地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。※地域包括支援センターより委託を受けて、居住介護支援事業者が作成する場合があります。 |
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自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、サービスを手配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。※施設サービスを利用する場合は、各施設に直接申し込みます。 |
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下記対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割負担でご利用になれます。
| 対象品目 | 適用事項 |
| 1.車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
| 2.車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
| 3.特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
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| 4.特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
| 5.床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。
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| 6.体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 7.手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| 8.スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| 9.歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当する者に限る。
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| 10.歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
| 11.認知症老人徘徊感知機器 | 要介護者が屋外へ出ようとしたとき、もしくはベッドから離床したとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの。 |
| 12.移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取付に住宅の改修を伴うものを除く) |
※指定業者以外から購入された場合は、保険給付の対象外ですのでご注意ください。
要介護ごとの毎日の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。
| 対象品目 | 適用事項 |
| 1.腰掛け便座 |
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| 2.特殊尿器 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの。 |
| 3.入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。 ・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
| 4.簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
| 5.移動用リフトの吊り具の部分 | 移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。 |